| 1. |
憲法と教育基本法、子どもの権利条約にもとづく民主教育をすすめること。 |
| 2. |
子どもと教育の荒廃の原因を教育基本法にもとめる攻撃を許さず、教育の機会均等の精神にのっとり、過度な競争教育と、過密で発達に即していない学習内容を改善し、子どもの成長を保障する教育条件を整えること。 |
| 3. |
内心の自由、思想信条の自由を奪う「日の丸」「君が代」の押しつけは絶対におこなわないこと。 |
| 4. |
歴史的事実を歪曲する教科書や基本的人権より国家秩序を優先する教科書は今後とも採択しないこと。 |
| 5. |
教科書の採択にあたっては、教師や保護者の意見が十分反映できるような民主的制度に改善し、会議は公開すること。 |
| 6. |
人権擁護推進法の終結をふまえ、特定地区を優遇する人権教育推進事業や校区同和等を廃止すること。 |
| 7. |
真にゆとりある学校生活を保障するために、新学習指導要領の白紙撤回を国に要求すること。 |
| 8. |
いじめ、暴力、不登校、学級崩壊等の深刻な状況から、児童・生徒を守り、学力・体力の保障、人権・人格の尊重のために、30人以下学級の早期実現を国に要求すること。当面、市の責任で小学校低学年からでも少人数学級を実現するため加配教員の配置をおこなうこと。 |
| 9. |
「複数志願制」や「総合学科の増設」「特色科の推進」は、高校の格差を助長し、受験競争を激化させることにつながるものであり、このような改悪をおこなわないよう県に求めること。
高等学校の統廃合や学級減をおこなわず、高校進学希望者が全員入学できるよう総合選抜制の導入など受験制度の改善をはかること。
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| 10. |
奨学金制度の拡充をはかり、奨学金の貸し付け、条件の緩和をはかること。 |
| 11. |
栄養士、調理員、用務員を国基準にもとづいて増員すること。市費負担の事務職員を配置すること。 |
| 12. |
希望者のいる学校に障害児学級を設置すること。市費介助員を配置し、増員すること。プール指導介助員の待遇改善をおこなうこと。 |
| 13. |
水泳指導の安全と充実のために、市費の補助員を配置すること。 |
| 14. |
書写養護学校について、次の事項を検討し、改善をはかること。
1.重度障害児がバス通学できるよう、看護士を添乗させること。
2.校舎の老朽化、児童・生徒の増加に伴い、早期に新築等を視野に入れ抜本的対 策を行うこと。
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| 15. |
規模の適正化と通学負担解消のため、姫路市の南西部に養護学校を新設すること。 |
| 16. |
施設費、需用費、教材費を大幅に増額にし、学校間の格差をなくすこと。国基準を公表し、市独自でも基準を設定すること。とくに、いたみのひどい机・椅子は早急に改善をはかること。 |
| 17. |
すべての教室に空調設備を設置すること。
各階に男女別トイレを完備すること。
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| 18. |
学校における児童・生徒の安全を確保するために、現場の意見をとりいれ、子ども本位の安全施策を講じること。 |
| 19. |
現行耐震基準が制定された1981年以前に建築された、全小中学校の耐震化、老朽化対策をはかること。 |
| 20. |
各校にエレベーター、スロープ等を設置し、学校のバリアフリー化を推進すること。 |
| 21. |
クラブ活動に対する公費負担の基準を引き上げ、父母負担を軽減すること。 |
| 22. |
いじめ、不登校、ひきこもり、校内暴力等の原因究明とともに、子どもと家庭を支援し、立ちなおらせるために、積極的な相談活動に対応できるシステムを確立すること。 |
| 23. |
市独自で、教職員を加配し、各校の実情に応じて、生徒指導、学習補助、プールの介助、図書の整理・貸し出しと読書指導、コンピューター指導、心の相談などに対応できる体制をつくること。 |
| 24. |
男女別の教職員用更衣室・休養室、印刷室などの施設設備を充実すること。 |
| 25. |
小学校給食の自校方式を守り、拠点化、および民間委託は行なわないこと。 |
| 26. |
安全な給食食器の全校導入を早急に実施すること。 |
| 27. |
中学校給食の実施にあたっては、学校給食法に基づき先進自治体に学び、市民参画で教育としての給食を実施すること。 |
| 28. |
幼稚園給食についても実施にむけて検討をおこなうこと。 |
| 29. |
O−157をはじめとする食中毒対策のため、給食食材の一括購入や統一献立をやめ安全な食材、地元の食材を活用できる自校方式で行なうこと。また、給食施設設備の改善につとめること。 |
| 30. |
小学校5年生への自然学校や中学1年生への自然教室を強制せず、あくまでも各学校の自主的な運営・計画を保障すること。また、実施学年、日程、実施場所にかかわらず、すべての野外活動に市費の補助をおこなうこと。 |
| 31. |
教師の健康診断の科目をふやすなど検診内容の充実をはかること。 |
| 32. |
産業医の配置をはじめ、教師が安心して働ける条件整備をおこなうこと。 |
| 33. |
教師の療養にあたっては、児童・生徒の授業や学校運営に支障をきたさないよう病欠教師の代替教員をプール化し確保すること。
とくに養護教諭の完全補充をおこなうこと。
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| 34. |
福利・厚生事業については、教育委員会の責任で、全教職員を対象にし、公正・平等に実施すること。 |
| 35. |
幼稚園の学級定員を30名以下にすること。
4才児就園を全幼稚園で早期に実施すること。
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| 36. |
学童保育の開園決定、運営は市が責任を持ち全小学校区で実施すること。待機児解消のため、施設の拡充・整備をはかること。 |
| 37. |
学童保育指導員は広く一般から公募し、市職員化などの身分保障をおこなうとともに、時間給の増額をはかること。
また、自主的な共同学童保育所にも補助をおこなうこと。
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| 38. |
学校図書費を増額するとともに、蔵書を充実し、市費で専任の職員を配置すること。 |
| 39. |
中央図書館および分館の機能を充実させ、図書購入費をふやし図書館司書など の専門職員の増員をおこなうこと。分館の職員を増員して一人配置をなくすこと。また、市民が利用しやすいように開館時間延長など整備と改善をすすめること。
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| 40. |
全小学校区に公民館をつくるとともに専任職員を配置すること。 |
| 41. |
「トライやる・ウィーク」事業については、一方的な押しつけをやめ、生徒、教職員、保護者、地域住民の意見を尊重すること。 |
| 42. |
既存の施設の改修、改造もふくめ、低料金の使いやすい防音の音楽・文化・芸術レッスン場などの施設を増設すること。 |
| 43. |
「市民の自主性・創造性の尊重」「すべての市民が等しく文化的環境で暮らす権利」などの理念を持った「姫路市文化振興条例」を早期に制定すること。 |
| 44. |
文化芸術団体の情報交換、情報発信、各種会議等ができる(仮称)「文化芸術活動交流センター」を設置すること。 |
| 45. |
特に、文化施設の改修・新設については、在野の文化団体の意見を聴取するシステムを実現すること。 |
| 46. |
各施設の利用にあたっては、市民の意見を尊重し、弾力的な運営をはかること。 |
| 47. |
青少年センターの運営・企画にあたっては、中・高校生などの参画をはかり、青少年の居場所と自主的活動の拠点施設となるようすすめること。 |
| 48. |
スポーツ施設の拡充をおこない、すべてのスポーツ施設に障害者用トイレを設置すること。
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